ビジネスで商標を実際に使用する際に注意すべき3つのポイントをベースに、安心してビジネスを不戦勝で勝ち抜くアドバイスをお伝えします。
今更聞けない「商標」とはどういうものか?
「商標」とは、商品やサービスにつけたネーミング(名前)、ロゴマークをさします。他社の商品やサービスと自社の商品・サービスを見分けることができるものです。
「商標権」とは、ネーミングやロゴマークと、商品やサービスとの組み合わせです。
具体例などは前回の記事をご覧ください。
「商標」についておさえておきたい3つのポイント
<ポイント1>他人の「商標権」を侵害しないこと
・使いたい商標が他人の商標権として登録されていないか?
→使いたい商標については、特許庁のデータベースで検索して確認しましょう。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
他人の権利として登録されていなければ、とりあえず安心してその商標を使うことができます。自分の商標について、自分が権利取得できれば、他人の商標権を侵害していないという特許庁の判断を得たも同然です。
【特許庁データベース「J-PlatPAT」活用のポイント】 1:商品・役務(サービス)名検索 →自分の商品・サービス、類似群コードを調べる 2:商標検索(呼称検索) →同一・類似の商品・サービスで、同一・類似の商標の有無を確認する (順番を逆に検索すると、自社のビジネスと関係のない範囲もヒットしてしまうので、注意してください。) |
もし、自分が使用したい商標と同一の商標がヒットした場合は、侵害リスクが高いと言えます。その際は「代替の商標に変更する」またはヒットした商標権が3年以上使用されていない場合は「商標権の取消請求を検討する」などの方法で対処します。
では、商標権の侵害行為とは、どのようなものをさすのでしょうか?
【侵害行為とは、商標の3つの機能を害する行為】 ・出所表示機能:登録商標と似たまぎらわしい商標を使用することや、商標の一部に別のラベルを貼ることを指します。 ・品質保証機能:バラして販売する行為や、OSソフトを改変して売る行為などを指します。 ・宣伝広告機能:商標ラベルを剥がして転売することや、部品の商標ラベルをはがして本体に組み込んで販売する行為などを指す。 |
<ポイント2>他人の商標権でトラブルに巻き込まれないこと
自分の商標と同じ商標、または似た商標について、後から他人が権利取得することがあります。また、仮に他人が権利取得してしまうと、訴えられてしまうリスクが出てきます。ですが、自分の商標について、自分が権利取得していれば、権利取得をしている旨を返事するだけで、トラブルを回避できる可能性が高くなります。
<ポイント3>自分の商標が真似されないように手当すること
自分の商標について自分が権利取得をしていれば、マネしている他人に対して使用の取りやめを請求でき、損害賠償金などを請求することもできます。これにより、自分のビジネスを守ることができます。また、刑事罰の適用もあり、その場合は警察や検察が動きます。
【講師プロフィール】 弁理士 加藤 来 加藤来特許事務所 https://syouhyousienn.jimdofree.com/ 1974年9月25日愛知県生まれ、千葉県浦安市在住。1998年 電気通信大学 電気通信学部 電子工学科 卒業。IT企業専門弁理士。 特許業界14年の経験と特許申請(出願)件数1000件以上(代理人記載は330件以上)の実績。商標は約98%の登録率。 |
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